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After the completing of Akabane vocational training school

リストラ → 赤羽職業訓練校 → 海外就職 → 日本就職 → 職業訓練校2回目を記録したblogです。

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失業保険を受給しながら職業訓練校に通う7:1月13日の日誌

昨日までが「失業保険を受給しながら職業訓練校に通うにはどうするか?」というテーマで記事を書きましたが、今日からはもう少し詳細の論点で記載しています。

今日はどのような訓練学校およびコースを選べばいいかというテーマで、受給期間を主軸にコース選択を考えてみましょう。

まず、失業保険を受給しながら職業訓練校に通う場合、訓練開始時点で一定数の給付日数の残りが必要です。

失業給付金の給付日数は就業期間と年齢によって決定されますが、ここではそれを省略して、下記のとおり職業訓練受講に必要な給付日数の残りはパターンにわかれます。

給付日数120日以下:最低1日
給付日数150日  :残り30日以上
給付日数180日以上:残り1/3以上

つまりは、給付日数が180日以上の場合、60日を残さなければならないのですから、2ヶ月以上の訓練コースを選ばないと総受給金額で損をすることになります。

では、次にどのような職業訓練学校があるのかをみていきましょう。

まず、職業訓練学校は大きく分けて都道府県が運営している公共職業訓練学校と民間の専門学校などが受託している民間委託訓練の2通りに分けられます。

受講コースや貰える資格で様々な違いがありますが、一番わかり易い違いは受講(=失業保険の受給)期間です。

公共職業訓練学校:約半年から2年のコース
民間委託訓練:約1ヶ月から半年までのコース

なお、公共職業訓練学校の2年コースは30歳以下限定でかつ特定の都道府県でのみしか開校してませんので、訓練を受けるのに大きな制限がありますから、一般的に失業給付金の延長を目的とする場合、公共職業訓練学校の1年コースを選択することになるでしょう。

公共職業訓練学校の場合、1年コースは募集が1月中、試験が2月半ば、訓練期間が4月8日から翌3月25日というのが一般的です。半年コースは募集が1月中、7月中、試験が2月半ば、8月半ば、訓練期間が4月8日から9月25日、10月8日から翌3月25日というのが一般的です。

そのため、半年以上のコースを選択する場合、訓練開始時点で一定数の給付日数の残りがあるように調整をする必要があります。

大概の場合、失業給付金の受給期間は1年間、そして給付日数が90日から330日までとなります。この受給期間というのは、失業した日から数えて1年以内です。この1年が給付金を貰える期間で、1年を超えると給付日数が残っていても給付金はもらえなくなります。

4月8日からの1年コースに入校する場合、4月8日時点で一定の残給付日数が必要なのですが、そうそう上手く行くわけではありません。もし給付日数が90日の場合、逆算すると1月9日以降かつ4月7日までに給付開始でないと失業給付金の延長がなされなくなります。

もし貴方が離職したのが9月で、給付金の所定給付日数が120日、4月からの職業訓練学校1年コースに入校したい場合、どうすればいいでしょうか?

答えは簡単で、失業給付金をもらうのを4月8日から120日未満で遡った日からに決定すればいいだけです。

受給期間が離職してから1年間ありますので、その1年間の中で好きな時から給付を開始すればいいだけです。ハローワークで受給手続きをしても、決まっている受給手続き日に行かなければ、登録した金融機関への振込はされません。

なお、民間委託訓練では期間が約1ヶ月から半年までで,かつ訓練開始はほぼ毎月のようにありますから、お金がなくて受給開始を先延ばし出来ない人は民間委託訓練のコースを選択して失業給付金の延長をするといいでしょう。

明日に続きます。

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