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After the completing of Akabane vocational training school

リストラ → 赤羽職業訓練校 → 海外就職 → 日本就職 → 職業訓練校2回目を記録したblogです。

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失業保険を受給しながら職業訓練校に通う2:1月8日の日誌

昨日の続きです。

失業保険を受給しながら職業訓練校に通うにはどうするか?

1:ハローワークで特定受給資格者の認定を受ける
2:訓練学校の受講指示を貰う
3:訓練学校の試験に合格する

この3点を満たす必要があります。

今日は1の説明です。

まず、特定受給資格者とはなにか?

まずは厚生労働省のHPに概要がありますので、読んでみましょう。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html

また、こちらは平成21年度の改正版です。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf

要約すると、特定受給資格者とは、「会社の都合により退職しなければならなかった人」です。

詳しく説明すると、

・解雇された人
・会社を辞めざる負えない一定の理由があった人

を指します。

この一定の理由には、賃金の未払い、遠隔地への転勤命令、労働条件通知書と異なる労働内容、日常的なハラスメントなどと様々な条件が当てはまります。

ただし、ハラスメント等でも自分から退職依頼を出した場合、一定の理由と看做されるためには、退職依頼を出さざる負えない証拠を提出する必要がでてくる場合がありますので注意が必要です。

詳しくはハローワークに問い合わせてみましょう。場合によっては退職依頼を出した場合でも、状況次第では特定受給資格者となるケースがあるます。

私の場合、会社整理のための退職すれば半年分の給与を出すということで、退職依頼を出しましたが、事実上の会社整理でしたので、ハローワークでは自己退職ではなく会社都合の退職と認められました。

まあ、いずれにせよ特定受給資格者を認められないことには、次の受講指示も貰えませんでの、職業訓練学校に通いながら失業給付金をもらうためには、この特定受給資格者を得てください。

明日に続きます。

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