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After the completing of Akabane vocational training school

リストラ → 赤羽職業訓練校 → 海外就職 → 日本就職 → 職業訓練校2回目を記録したblogです。

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失業保険を受給しながら職業訓練校に通う3:1月9日の日誌

1月7日、8日の続きです。

失業保険を受給しながら職業訓練校に通うにはどうするか?

1:ハローワークで特定受給資格者の認定を受ける
2:訓練学校の受講指示を貰う
3:訓練学校の試験に合格する

この3点を満たす必要があります。

今日は2の説明です。

職業訓練校の受講指示について説明します。

まず、雇用保険法の下記の抜粋を見てください。

雇用保険法第24条1項(訓練延長給付)
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が政令で定める期間を超えるものを除く。以下この条、第36条第1項及び第2項並びに第41条第1項において同じ。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受ける期間(その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間(政令で定める期間に限る。)を含む。)内の失業している日について、所定給付日数(当該受給資格者が第20条第1項及び第2項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。第33条第3項を除き、以下この節において同じ。)を超えてその者に基本手当を支給することができる。

要約すると、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けると、所定給付日数を超えて基本手当をもらうことができる、ということです。

つまりは、ただ単に職業訓練校に通うだけでは期間を延長して失業給付金をもらうことができず、必ず職業訓練校の受講指示をハローワークから貰う必要があるということです。

では、どうすればいいでしょうか?

ここからが今日の本題です。

実はほとんど知られてませんが、ハローワークに行き、失業認定を受けるための書類を記入した時に受講指示が貰えるかどうかが決まっています。

具体的には、次の就職希望先の欄に何を書くかで決まります。

例えば、ウェブデザイナーになりたいと就職希望と書いて、測量の勉強をしに訓練学校に行きたいと申し出ても、受講のミスマッチということで訓練学校の受験はできるかもしれませんが、受講指示は間違いなく貰えません。

希望する就職先と職業訓練校の訓練内容が一致する必要があるということです。

つまりは、どの職業訓練校のどのコースの受講指示が欲しいのかを絞り込んだ上で、希望就業先を記入しなければならない、ということです。

受講指示が欲しい人は、まずはどのコースの受講指示が欲しいのかを絞り込みましょう。

また、もし希望就業先に別の業種を書いた場合、ハローワークで希望就業先の変更を届け出ましょう。

さて、受講指示をもらうための第一歩が最初の書類の記入で決まってしまう、ということを覚えておきましょう。

長くなるので明日に続きます。



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