職業訓練学校に入るまでの過程其の二
失業保険について調べたところ、まず知らなくてはならないのが、特定受給資格者もしくは一般被保険者のどちらに該当するかということだ。
どのようなケースが特定受給資格者に該当するかは下記のとおりである。
「倒産」もしくは「解雇」等により離職した者、もしくは正当な理由のある自己都合により離職した者は特定受給資格者となる。
正当な理由というのは、ざっくりと書くと下記に該当する場合らしい。
1.精神or肉体的な減退が理由で離職した者
2.妊娠、出産、育児などの理由で離職した者
3.親族の死亡、負傷、病気などにより離職を余儀なくされた者
4.通勤が困難or不可能な理由で離職した者
5.人員整理により希望退職に応じて離職した者
私のように5.の早期退職に応じた場合も会社都合という取り扱いになる。
ふとした疑問だが、
・精神の減退というのは、やる気が無くなったので離職というのも含まれるのか?
・通勤が困難というのは通勤時間にすると何時間以上という定義でもあるのか?
このあたりの匙加減は担当者の一任なのか?それとも策定マニュアルでもあるのかな?
長くなりそうなので続く
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